お知らせ:<ご案内>自家用有償運送許可に係る取扱いについて

<ご案内>自家用有償運送許可に係る取扱いについて

2025/11/19(水)

「年末及び夏季等繁忙期におけるトラックの輸送対策について」※1 が

令和6年12月31日で廃止され令和7年1月1日以降から

ラストマイル輸送等への輸送対策として

毎年1月1日~12月31日までの期間のうち、

1両当たりの年間利用日数90日を上限に自家用自動車

の有償運送許可を受ける事が出来ます。※2



<許可の対象>

・ラストマイル輸送として行われるもの

・公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、
 地域の実情に応じて運輸支局長が認めるもの


※1 指定の繁忙期間内で最大90日間の許可受けれた旧制度

※2 許可の要件があります。
    詳細につきましては国土交通省所管の各運輸支局の
   ホームページ等でご確認下さい。

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