お知らせ:【ご案内】令和7年12月2日から本人確認書類として『健康保険証』はご利用出来ません。

【ご案内】令和7年12月2日から本人確認書類として『健康保険証』はご利用出来ません。

2025/12/10(水)

【本人確認書類について】

令和7年12月2日付で「マイナンバーカード法等の一部改正法」

施工に伴い、個人番号カードと健康保険証が一体化され、各種健康保険証の

新規発行が廃止された為、本人確認書類として「健康保険証」を

ご利用いただくことが出来なくなりました。


令和7年12月2日より以下の書類が本人確認書類として使用できません。

・健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証

・ 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証

・ 私立学校教職員共済制度の加入者証


レンタカーご利用時の本人確認には、保険証に代わる「資格確認書」等、

健康保険証以外の有効な本人確認書類をご準備下さい。


※本人確認書類の種類につきましては【Q&A】をご確認下さい。

ご予約はお電話で承ります tel.059-347-5080

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