【ご案内】令和7年12月2日から本人確認書類として『健康保険証』はご利用出来ません。
2025/12/10(水)
【本人確認書類について】
令和7年12月2日付で「マイナンバーカード法等の一部改正法」
施工に伴い、個人番号カードと健康保険証が一体化され、各種健康保険証の
新規発行が廃止された為、本人確認書類として「健康保険証」を
ご利用いただくことが出来なくなりました。
令和7年12月2日より以下の書類が本人確認書類として使用できません。
・健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
・ 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
・ 私立学校教職員共済制度の加入者証
レンタカーご利用時の本人確認には、保険証に代わる「資格確認書」等、
健康保険証以外の有効な本人確認書類をご準備下さい。
※本人確認書類の種類につきましては【Q&A】をご確認下さい。